人権方針

株式会社フラッグ 人権方針

1.人権に対する基本的な考え方

当社は、すべての事業活動において基本的人権を尊重し、「社会的価値の創造」と「持続可能な社会の実現」を目指します。本方針は、当社の経営理念および行動指針に基づき、すべてのステークホルダーに対する責任を果たすための取り組みを約束するものです。 当社は、国連の「国際人権章典」および国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」等の国際規範を支持・尊重し、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいた取り組みを実践します。

2.適用範囲

本方針は、当社のすべての役員および従業員(正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員等)に適用します。また、当社の製品・サービスに関係するビジネスパートナーに対しても、本方針の支持と遵守を期待し、協働して人権尊重を推進します。

3.適用法令の遵守

当社は、事業活動を行うそれぞれの国または地域における法と規制を遵守します。国際的に認められた人権と各国の法令に矛盾がある場合には、国際的な人権の原則を最大限に尊重するための方法を追求します。

4.人権尊重の責任

当社は、自らの事業活動において影響を受ける人々の人権を侵害しないこと、また自らの事業活動において人権への負の影響が生じた場合は是正に向けて適切な対応をとることにより、バリューチェーン全体で人権を尊重することに努めます。

5.個別課題への取り組み

差別およびハラスメント

当社は、人種、民族、国籍、宗教、性別、年齢、学歴、キャリア、身体的特徴(容姿、体型等)、障がい、性的指向、性自認、雇用形態、ライフスタイル、価値観などを理由とした一切の差別を行いません。

職場においては、一人ひとりの仕事の成果に応じた適正な処遇を行い、個人の能力が最大限に発揮されるよう努めます。 また、私たちは、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティ(パタニティ)ハラスメントなどを含むいかなるハラスメントを一切許容しません。万一こうした問題が職場で起こった場合には、担当部門と連携し迅速な解決に努めます。

ダイバーシティ&インクルージョン

当社は、「人間尊重」という信念のもと、多様な人材が個々の属性や価値観の違いを認め、尊重し合う「ダイバーシティ」を推進し、さらに、多様な人材の能力を活かし互いに高め合うことで、違いを変革の原動力に変える「ダイバーシティ&インクルージョン」を実現していきます。そのために、互いを尊重し合う感性とたゆまない対話を通じて、一人ひとりが「自然体」でいられる権利を保障し、安心して発言・行動できる心理的安全性の高い職場づくりを実践していきます。

団体交渉権および結社の自由

当社は、労使間で円滑な意思疎通を図り、各地域で適用される法律、規則にもとづき、団体交渉に参加する権利ならびに結社の自由を尊重します。

児童労働、強制労働、人身取引

当社は、児童労働や強制労働、人身取引を一切許容しません。子どもの権利の確保と福祉の増進に努め、児童労働の禁止に関する国際的な取り決めと国内法令を遵守して行動します。また、私たちは、強制労働や人身取引についても、これを行いません。さらに、国内外の取引先や協力先に対しても、児童労働や強制労働、人身取引の禁止を求めます。

労働安全衛生

当社では、従業員の安全と健康を確保することを企業の社会的責任と考え、「安全は全てに優先する」という基本方針を定めています。身体的・精神的な健康の維持を経営の最優先事項とし、従業員が疲弊したり、萎縮したりすることのない職場環境を整備します。

プライバシーに対する権利

当社は、個人情報の保護に関する各国の法令その他各種規範を遵守し、お客さまからの信頼や従業員の安心のため、個人情報を含む情報を厳重に管理・保護しています。

ウェルビーイングな働き方

適用法令を遵守し、適正な賃金の支払・適切な労働時間管理を実施します。 そして、従業員一人ひとりが健やかで充実した人生が送れるよう、ウェルビーイングな職場環境をつくります。また、同一労働・同一賃金を実践し法定最低賃金を遵守します。

6.人権デューデリジェンス

当社は、事業活動における人権への負の影響を特定し、これを防止・軽減するための人権デューデリジェンスの仕組みを構築し、継続的に運用します。

7.救済と通報窓口

当社の事業活動が人権に対する負の影響を引き起こした、あるいは助長したことが明らかとなった場合は、適切な手段を通じて是正・救済に努めます。また、従業員や取引先が匿名で相談・通報できる窓口を設置し、通報者の保護を徹底します。

8.教育・研修

本方針がすべての事業活動に浸透し、効果的に実行されるよう、役員および従業員に対して適切な教育・研修を継続的に実施します。

9.ガバナンスと情報開示

人権尊重の取り組みは経営層が監督し、適切な部門が連携して推進します。また、取り組みの進捗状況については、適切に情報開示を行います。

2026年4月1日 策定